会員規約
趣旨
第1条
本規約は、株式会社産学連携機構九州九州PPPセンター(以下、「当センター」という。)の登録会員について、必要な事項を定める。
目的
第2条
本規約は、登録会員に対するサービス事業を通して官民連携の取り組みを支援し、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
登録会員
第3条
登録会員とは、当センターの事業目的に賛同し、所定の手続きを経て登録された法人及び個人をいう。
- 登録会員は、次のように区分する。
- 特別会員
国、地方公共団体、独立行政法人、その他の官公庁 - 一般会員
特別会員以外の法人及び個人
- 特別会員
登録会員の特典
第4条
登録会員は、次のような特典を受けることができる。
- 登録会員専用のホームページの及び登録会員専用のメールマガジンを通じた情報提供を受けることができる。
- 登録会員専用の交流ツールを利用することができる。
- 当センターが実施する講座、講演会、その他の事業について会員特別価格で参加することができる。
- 当センターから官民連携に関することについて相談を受けることができる。
入会金及び年会費
第5条
入会金及び年会費は、登録会員の区分に応じて、次のとおりとする。
登録会員区分 | 入会金※ | 年会費※ |
---|---|---|
特別会員 | 0円 | 0円 |
一般会員 | 10,000円 | 24,000円 |
※入会金及び年会費は税抜額
- 年度途中の入会の場合は、入会金及び入会年度の年会費の月割額(入会申込日の当月分を含む)を入会申込日の翌月末までに当センター指定の銀行口座に振り込むものとする。
なお、年度とは 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの 1 年間をいう。 - 会員を継続する場合は、年会費を一括して、年度開始当月の翌月末までに当センター指定の銀行口座に振り込むものとする。
- 退会する場合、入会金および年会費の返金は行わない。
会員登録手続
第6条
登録会員になることを希望する者は、所定の申し込み手続きを経て、当センターの承認を受けなければならない。
登録会員退会手続
第7条
退会を希望する登録会員は、当センターに対して会員退会届を提出しなければならない。
当センターは会員退会届受理後、届出日の翌月末までに登録会員抹消手続きを行う。
なお、退会当該年度の年会費を未納の場合、第5条に従い、会員退会届の届出日の翌月末までに当センター指定の銀行口座に振り込むものとする。
登録会員の抹消
第8条
登録会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を抹消されることがある。
- 登録申し込みにおいて、虚偽の事実を申告したとき。
- 登録会員制度の運営を妨害したとき。
- 登録会員制度を通じて入手しうる情報を改ざんしたとき。
- 登録会員IDについて、貸与、譲渡、その他不正使用をしたとき。
- 当センター又は登録会員の信用を害する行為があったとき。
- 年会費の滞納があったとき。
- 登録会員が破産、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
- 第10条に定める秘密保持義務に違反したとき。
- その他、本規約の重大な違反行為があったとき。
第9条
登録会員は、住所、照合、連絡先などの届出内容に変更があった場合は、速やかに当センターに届け出るものとする。
秘密保持義務
第10条
登録会員は当センターが「秘密」もしくは、これと同等の表示をして提供した情報については、当センターが定める期間、その情報を第三者に漏らしてはならない。
損害賠償責任
第11条
前条の規定に違反し、当センター及び他の登録会員に損害与えたときは、違反した登録会員は損害賠償を負うものとする。
附則
本規約は、平成26年5月1日から施行する。